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債務と債権
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債権者代位権は裁判外でも行使できるが、詐害行為取消権は裁判上行使しなければならない。
XがYに不動産を売却後、さらにXがZに対して当該不動産を贈与し、Zが先に登記を備えた場合には、Xが当該贈与により無資力になったときには、Yは債権者取消権を行使することができる余地があるとするとするのが判例である。
離婚による財産分与は、財産分与者が既に債務超過の状態にあり、当該分与により一般債権者に対する共同担保を減少させる結果になる場合であっても、原則として債権者取消権の対象とならないとするのが判例である。
債権者取消権は、債務者の詐害行為を取消すものであるが、取消権は財産の返還を債務者に戻すことに主眼があるから詐害行為取消し訴訟は、詐害行為の当事者である債務者及び受益者を共同被告として提起する必要がないとするのが判例である。
債務は、債務者以外の第三者によっても弁済可能であるが、法律上の利害関係を有しない第三者が債務者の意思に反して弁済をすることはできない。
債権の準占有者には、債権者の代理人として弁済を受領した無権代理人も含まれるとするのが判例である。
預金以外の者が無断で預金証書と印鑑を持ち出し、預金者と偽って銀行から預金の払い戻しを受けた場合、当該銀行に過失があれば、その払い戻しは無効であるとするのが判例である。
銀行の設置した現金自動支払機を利用して預金者以外の者が預金の払い戻しを受けたとしても、銀行が預金者に交付していた真正なキャッシュカードが使用され、正しい暗証番号が入力されていた場合には、銀行による暗証番号の管理が不十分であったなどの特段の事情がないかぎり、銀行は免責されるとするのが判例である。
不法行為に基づく損害賠償債権を受働債権として相殺することは許されない。
双方の過失に起因する同一事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権の相互間においては、相殺をなしえないとするのが判例である。
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